弁護士費用は、弁護士報酬と実費に大別されます。
弁護士報酬とは、委任事務を処理するための対価のことであり、事件に着手した時にお支払いいただくものを「着手金」、事件が解決した時点で一定の成果が達成できた場合にお支払いいただくものを「報酬金」といいます。
実費とは、例えば遠隔地に出張した時の旅費や、戸籍謄本や登記簿謄本を取り寄せた場合などの費用です。
ところで、よく、弁護士費用は相手方に請求できないだろうかという質問を受けますが、我が国の法律では、不法行為を行った加害者に裁判で損害賠償請求をして勝訴した場合以外は、弁護士費用は請求できません。民事裁判を行い勝訴した場合に、訴訟を行うために国に収めた印紙代や鑑定費用などは相手方に請求できますが、これは弁護士費用とは異なります。
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弁護士費用 (着手金) |
弁護士費用 (報酬金) |
実費 |
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自己破産 (個人の場合) |
220,000円以上 | 原則的に不要 | 20,000円程度 |
自己破産 (法人の場合) |
550,000円以上 | 原則的に不要 | 30,000円程度 |
民事再生 (個人の場合) |
330,000円以上 | 原則的に不要 | 30,000円程度 |
民事再生 (事業者の場合) |
880,000円以上 | 880,000円以上 | 30,000円程度 |
※弁護士費用は負債の額や債権者数が多くなり、複雑になるほど増加します。
これらの事件を解決する手段としては、主として示談、調停、訴訟がありますので、報酬基準もそれに対応して以下のとおりです。(別途、生じた分の実費が発生します)
訴訟 | ||
弁護士費用 (着手金) |
弁護士費用 (報酬金) |
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事件の経済的利益が 300万円以下の場合 |
経済利益の8%×1.1 | 経済利益の16%×1.1 |
事件の経済的利益が 300万円を超え3000万円以下の場合 |
経済的利益の(5%+9万円)×1.1 | 経済的利益の(10%+18万円)×1.1 |
事件の経済的利益が 3000万円を超え3億円以下の場合 |
経済的利益の(3%+69万円)×1.1 | 経済的利益の(6%+138万円)×1.1 |
事件の経済的利益が 3億円を超える場合 |
経済的利益の(2%+369万円)×1.1 | 経済的利益の(4%+738万円)×1.1 |
調停/示談 | |
弁護士費用 (着手金) |
弁護士費用 (報酬金) |
訴訟事件の着手金に準じるが、 その額を3分の2以下に減額される |
訴訟事件の報酬金に準じるが、 その額を3分の2以下に減額することができる |
離婚事件を解決する手段としては主として離婚調停、離婚訴訟がありますので、報酬基準もそれに対応して以下のとおりです。(別途、生じた分の実費が発生します)
離婚調停 | |
弁護士費用 (着手金) |
弁護士費用 (報酬金) |
220,000円〜 | 220,000円〜440,000円 |
離婚訴訟 | |
弁護士費用 (着手金) |
弁護士費用 (報酬金) |
330,000円〜 | 330,000円〜 |
遺産分割事件を解決する手段としては主として遺産分割調停、遺産分割審判がありますので、報酬基準もそれに対応して以下のとおりです。(別途、生じた分の実費が発生します)
遺産分割調停 | |
弁護士費用 (着手金) |
弁護士費用 (報酬金) |
獲得した遺産額に基づいて各種損害賠償請求事件の報酬金に準じます。 |
遺産分割 審判 | ||
弁護士報酬 (着手金) |
弁護士報酬 (報酬金) |
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事件の経済的利益が 300万円以下の場合 |
経済的利益の8%×1.1 | 経済的利益の16%×1.1 |
事件の経済的利益が 300万円を超え3000万円以下の場合 |
経済的利益の(5%+9万円)×1.1 | 経済的利益の(10%+18万円)×1.1 |
事件の経済的利益が 3000万円を超え3億円以下の場合 |
経済的利益の(3%+69万円)×1.1 | 経済的利益の(6%+138万円)×1.1 |
事件の経済的利益が 3億円を超える場合 |
経済的利益の(2%+369万円)×1.1 | 経済的利益の(4%+738万円)×1.1 |
※遺産分割調停の場合は、上記の3分の2以下の金額となります。
弁護士報酬は原則として、110,000円〜220,000円です。
(別途、生じた分の実費が発生します)
★以上は一般的ケースを基にした弁護士費用の参考例です。
詳しくは弁護士にご相談ください。
経済的に恵まれない方については法テラスを通じて弁護士費用を立替える制度をご利用いただくことも可能です。
弁護士費用は、原則として下記の通りです。
難解・特殊事案については別途協議の上、決定します。
経済的利益が300万円以下の場合 | 110,000円 |
経済的利益が300万を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の(1%+7万円)×1.1 |
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の(0.3%+28万円)×1.1 |
弁護士名を表示しない場合 | 50,000円以下 |
弁護士名を表示する場合 | 50,000円 以上 |
※なお、内容証明郵便の作成・郵送の後、相手方との示談交渉等が必要になれば、別途、示談交渉に基づく弁護士費用の基準により報酬をお支払いいただくことになります。
経済的利益が300万円以下の場合 | 220,000円 |
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の(1%+17万円)×1.1 |
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の(0.3%+38万円)×1.1 |
弁護士費用 (着手金) |
弁護士費用 (報酬金) |
330,000円〜550,000円 | 330,000円〜 |
こうした基準は、裁判員裁判ではなく裁判が開かれる回数が4回くらいまでの事件です。 | 典型的には、起訴前から依頼された事件が不起訴処分や略式命令となった場合、起訴後に依頼された事件が執行猶予付き判決または求刑より軽い判決となった場合に、報酬金が発生します。 |