借金を抱え支払いができなくなった人を、裁判所による手続き(破産宣告決定、免責決定)を通じて、経済的に立ち直る機会をつくる制度です。もっとも、土地・建物や高額の資産があれば、債権者に配当することになります。
もともと土地・建物を所有していない人や、土地・建物を手放してでも、1日も早く多額の債務を清算し再起をはかりたいという人に向いています。債務は税金や社会保険料等の一部の例外を除いて、全額支払いが免除されることを目指します。ただし、借金の原因がギャンブルや浪費であった場合には、この手続きを利用できない事があります。
日々、消費者金融等への支払いに苦しんでいらっしゃる方には、弁護士が受任通知を出した段階で、そうした取立から解放されるというメリットもあります。
ただし、破産宣告決定を受けた場合、保険外交員や警備員などにはなれないといった資格制限がありますので、注意してください。
自己破産を避けたい、自宅を処分したくない場合に用いられる手続です。
継続的に安定した収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下であれば利用できます。
裁判所に再生計画案(債務額を減額した上で、原則として3年で分割弁済していく計画案)を提出して(最低弁済額は債務総額の5分の1、ただし100万円以上)債権者の同意または債権者の意見聴取を前提に、裁判所が再生計画を認可する手続きです。
突然起きてしまった交通事故。交通事故に遭った場合、被害者が加害者に対し、損害賠償請求を行うことは、被害者の当然の権利でありながら、賠償額には大きな差が生じてしまうのが現状です。適正な賠償金を獲得するために、安易に示談交渉に応じず、適正な賠償金であるかしっかりと判断しましょう。
ご相談者の方に、最も適した具体的解決策を提案させていただきますので、是非、弁護士へご相談ください。
勤務先の会社の賃金不払いや、突然の解雇問題は絶えません。また女性の社会進出に伴い、上司等からのセクハラに悩む女性も増加しています。他方、経済事情により、企業経営者として整理解雇等が必要なケースもあり、そうした問題も、労働紛争として近時改めてクローズアップされております。
様々な労働紛争について、当法律事務所では、使用者側、労働者側を問わず、代理人として、妥当な解決を目指すべく最善を尽くします。
解決方法としては、示談や訴訟のほか、労使調停などの制度もあります。
不動産売買や賃貸借をはじめ、欠陥住宅等、不動産にからむ問題は生活にかかわり、重大な影響を及ぼします。
弁護士は、相手方との交渉から調停、訴訟に至るまで、紛争の全ての段階で代理人として対応することができます。
末永く苦楽を共にすると誓った相手との関係が修復不可能な状態に至るまでには、人知れず悩み、苦しみ、ストレスの多い日々であったことでしょう。
そんな日々を清算し、心機一転、新しい人生を始めるために、裁判を利用することができます。あなたの思いは、弁護士がしっかり受け止め、あなたの代弁者として主張させていただきます。
未成年の子どもがいる場合は、子どもの人生にまで関わってきますが、これまで多くのケースを扱ってきており、例えば、離婚の際「幼い子の親権は母親」という一般常識を覆し、依頼者である夫が子の親権を確保したケースもあります。
一人で悩んでいないで、ぜひご相談ください。解決に向けてお手伝いいたします。
身内が亡くなられた場合、相続が発生します。その場合、当事者間で話し合うにしても、どのような権利があるのか、具体的な処理(手続)をどのようにしたらよいのかといった基本的なことを知っていないと実りのある解決は期待できません。
また、注意しなければならないことは、プラスの財産を遺してもらえるとは限らないということです。マイナスの財産、つまり負債がある場合もあり、そういった場合、相続放棄や限定承認という制度があります。
また、将来の相続に備えて前もって遺言状を作成しておくこともできます。
相続は複雑な手続きが必要となりますし、精神的にもつらい日々が続きますので、一人で背負いこまず、相続が発生した早い時期にご相談ください。
成年後見制度は、自身で財産管理をする能力が著しく低下してしまった方に対し、裁判所が成年後見人を選任して、財産管理を委ねる制度です。
高齢化社会の到来により、成年後見人制度が大きく注目されるようになりましたが、当事務所では、本人の利益を最優先に成年後見人の選任の申立を行っていますし、裁判所からも多くの成年後見人に選任されています。
口頭でも契約は成立しますが、契約書は合意の内容を明確にし紛争の防止等、重要な役割を果たします。
したがって、当法律事務所では、依頼者の要望に沿い、リスクを出来る限り回避するよう、契約の背景事情に立ち返って、実効性のある契約文書を作成するように心掛けています。
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛で、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
契約の解除など相手方に差出人の意思表示等を確実に伝えたい場合や、通知したことの証拠を残しておきたい場合に利用されるものですが、相手方は内容証明郵便を受け取ることによって、事態の重みも認識することになります。
例えば、不当な要求をしてくる相手方に対して、弁護士名で法律上の判断や説明も加えて内容証明郵便を差し出すだけで、不当な要求が止まる事があります。
コンプライアンス(法令遵守)は、企業の社会的責任の一つとして、関係法令の遵守を徹底することです。
当法律事務所では、顧問先である企業とコンプライアンスの推進のためのアドバイスやリスク管理上の相談をするとともに、コンプライアンスの導入についてもご提案いたします。
また、株主総会についても、適正な総会運営が可能となるように、ご提案させていただきます。